
歯列矯正の「銀座並木通り矯正歯科」ホーム >> 矯正歯科 >> 医療費控除
年間10万円以上の医療費は税金の還付、軽減の対象となります。毎月1月~12月分の医療費を翌年の2月16日~3月15日までに申告。本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除を受ける人、すなわち医療費を支払う人は、誰にすればよいでしょうか?所得の多い人ほど税金が高いですから控除が認められれば返還額も大きくなります。例えば夫婦で年間の医療費をまとめたりすると所得の多い方が申告するとお得になります。つまり所得の高い人が医療費控除を受ければ一番節税効果が高くなります。 各ご家庭にもよりますが10%~40%位還付されます。
控除の対象となる医療費の例
※医師又は歯科医師に支払った医療費
※通院のために使用した交通費
※針灸、指圧等での施術費
※医療のために購入した風邪薬や鎮痛剤の費用
控除の対象にならない医療費の例
※美容のための整形手術
※人間ドックなどの健康診断
※ビタミン剤などの医薬品購入費用
※源泉徴収票と医療費控除ノート(領収書添付)を税務署へ提出してください。
申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。忘れていた方や、医療費控除の対象となることを知らなかった人は5年以内のものだといつでも受付けてくれますので、申請してみて下さい。
カードを利用した場合、患者さんの手元に歯科医院の領収書がないので、この場合は医療費控除を受けるときの添付書類としてカードローンの契約書の写しを用意ください。
※金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんから御注意下さい。
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