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医療費控除

医療費控除とは

年間10万円以上の医療費は税金の還付、軽減の対象となります。毎月1月~12月分の医療費を翌年の2月16日~3月15日までに申告。本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

医療費控除は誰が申告するのがいいの?どのくらい還付されるの?

医療費控除を受ける人、すなわち医療費を支払う人は、誰にすればよいでしょうか?所得の多い人ほど税金が高いですから控除が認められれば返還額も大きくなります。例えば夫婦で年間の医療費をまとめたりすると所得の多い方が申告するとお得になります。つまり所得の高い人が医療費控除を受ければ一番節税効果が高くなります。 各ご家庭にもよりますが10%~40%位還付されます。

控除の対象となる医療費の例
  医師又は歯科医師に支払った医療費
  通院のために使用した交通費
  針灸、指圧等での施術費
  医療のために購入した風邪薬や鎮痛剤の費用

控除の対象にならない医療費の例
  美容のための整形手術
  人間ドックなどの健康診断
  ビタミン剤などの医薬品購入費用

手続きをするには?

源泉徴収票と医療費控除ノート(領収書添付)を税務署へ提出してください。

過去5年間有効です

申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。忘れていた方や、医療費控除の対象となることを知らなかった人は5年以内のものだといつでも受付けてくれますので、申請してみて下さい。

歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

  1. 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療となるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えていると認められている特殊なものは医療控除になりません。
  2. 保育段階にあるお子様の成長を阻害しないように行う不正咬合の歯列矯正のように歯列矯正が必要とされた場合は、医療控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも容貌を美化したりするための費用は、医療控除の対象になりません。
  3. .治療のための通院費も医療控除の対象になります。通院費は診察券などでご通院した日を確認できるようにしておくと共に金額を記録しておくようにして下さい。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときのみです。例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。

歯の医療費をカードにより支払う場合

カードを利用した場合、患者さんの手元に歯科医院の領収書がないので、この場合は医療費控除を受けるときの添付書類としてカードローンの契約書の写しを用意ください。
金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんから御注意下さい。

医療費控除を受ける場合の注意事項

  1. 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
  2. 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。

アクセス

アクセスマップ

銀座並木通り矯正歯科

〒104-0061
東京都中央区銀座5-4-7
MaxMaraビル5F
TEL:03-6218-0187
診療時間  11:00〜20:00

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